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6月4日晴れ~
 昔むかし、私の師匠が、
親方は、善悪の判断とあらゆる事の+も-も適正評価して、

もし○○になったら(だったら)または○○の時、▽△になるだろう(なるかも)、
すると◇◇出来るだろう。(出来るか?)
と考えておかないと、
と物心着いた頃(3歳位かな)の自分に、ひつこく話をしていたた事を思いだす。

 もし、RCFを施工した加熱炉や熱処理炉等を使う作業者も、規制範囲に含まれるなら、
保証問題が起こるだろう。そのとき、自分は保証できるだろうか?
 もし、RCFが石綿と同じ扱いになった場合、
無条件で施工した加熱炉や熱処理炉等を使う作業者も規制範囲に含まれる。
その時大きな保証問題になるだろう。自分は保証できるだろうか?
と此れ位の想像力は欲しいかな。

心配症になれと言うのでは無く此れ位の想像は心に思い浮かべてはと思いますが、
メーカも仕入れ先も
丸石FAX"
丸石FAX"
この認識しかないのでしょう。
緩く感じるのですが、各々会社のカラーが有る為、強制はできません。

ただ、この件については、このような方々に期待しても埒が明かないので、
他のRCF関連の疑問点を含め、
6月4日、元労働基準監督官である専門家に正式に依頼した所、2日間で報告書(結論)が出ました。
答えはズバリ、
RCFを施工した装置を操作したり近辺で作業している方の、ある条件の方は、やはり6 ヶ月に 1 回の、
特殊健康診断が必要で、各事業所は、 報告と30年間保存する義務があるとの事。
解釈上で悩ましい所があるとも言っていたが、上の認識で間違い無いそうです。

ここで、「ある条件の方」について細かい説明は書きません。
それについて気に成る方は、カブマツへ、電話でお問合せください。

次は、元労働基準監督官さんと一緒に、RCF工事を安全に行う
「作業手順(書)version1.01」を整備中です。
確認してもらうと、今まで行っていた工事手順version1.00も概ねOKでした。
ただ、また専門家の意見を取り入れ、
もう少しデバッグ(debug)することで、コストダウンし、より完壁な状態になれば、
同業他社も紹介出来る良いシステムに成るでしょう。
特許も取れるかも知れないと言う人もちらほら、
それだけまだRCF関連の業界が不安に思っていると言う事ですね~

続く。

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6月3日~
丸石工材の担当者に6月2日伝えていた事は、今回に限り一応、若社長に伝わっていた様です。
翌朝に、前日18時08分の日付で以下のファックスが入って居ました。
光3Dプリンター"
光3Dプリンター"

見た瞬間、商売がそんなにメンドクサイのなら止めればいいのにね~
って気分になる、話していた事の答えとは違う、頓珍漢な物を送り付けて来られたので、
これもFBに書いた通り、堂々巡りに成るのを承知で電話しました。

こちらの伝えたい事は、
当社はもとより、メーカーも販売している者も、
当然RCFを施工した装置を使用しているお客様(エンドユーザー)も、
これらRCFを施工した装置を使う作業者の健康も守らないといけない筈。
ただし、もし工夫次第で猶予期間がもうけれるなら、エンドユーザーも、
その間に負担を分散して十分な対応が可能になるので、
その為の裏付けられた方法を提案したいと言う事で依頼していると、
また担当者やイソライトにしたのと同じ説明をする。

すると丸石の若社長は、
FAXで送った通り、「製造、取り扱いに常時業務に携わる物しか規定されていないのに関係ない。」と、
変った法律はこうだから後は関係ないと言う調子。

こちらが、エンドユーザーも、含まれるという根拠の為に以下の、

特定化学物質障害予防規則
(昭和四十七年九月三十日労働省令第三十九号)の

第一章 総則
(事業者の責務)
第一条  事業者は、化学物質による労働者のがん、皮膚炎、神経障害その他の健康障害を予防するため、
使用する物質の毒性の確認、代替物の使用、作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、
健康管理の徹底その他必要な措置を講じ、
もつて、労働者の危険の防止の趣旨に反しない限りで、化学物質にばく露される労働者の
人数並びに労働者がばく露される期間及び程度を最小限度にするよう努めなければならない。

と昭和47年に規定されている規則の事を伝え、
ここに事業者の種別は、あえて規定が無い事から、RCFを施工した製品を設置し使用しているお客様も、
場合によってはRCFから発散する粉じんに労働者がさらされるならば当然被爆になるので、
その場合は間違いなく含まれていると当社は判断していますよ!と教えてあげても、

若社長のそのお返事は「昭和に決まっていた法律なんか、僕知らないしー」
だそうで、危機感が全く無い状態です。

普通なら、RCFが特定化学物 質の第 2 類物質(石綿よりは緩い目)となった以上、
将来 石綿と同じような発癌物質や毒物となる可能性があり、
少なくともメーカーと代理店は、売り先から質問があれば、誤魔化さず明確に答える責任、
施工方で安全と言えるのなら当然裏付けを保証しなければ成らない。
それが出来ないしないと言うのなら、
怠慢か もうすでに危険な物質と彼らは認識している事にではないかな~と思う訳!
イソライトとのやり取りに於いては、施工法は大丈夫、
でも社印を押した書類を出すと何か有ったとき責任問題になるからダメです、と逃げ腰で、
丸石工材は上記に書いた通り、訳が分かっていないようだ。
丸石の先代の時には、
勝手にアサヒガラスのCWS-8煉瓦をCWR-8煉瓦へ入替た事件や、ジャストワン事件の責任も、
仕入れ先だからかわいそうだと、情を掛けかばって上げたのが、甘々になった原因かもね~
もっとクールに対応すべきだったかもしれない!!

 思うに、RCFが発癌物質と証明されたとしたら(仮定)、
いずれ今年入社した新人達から30年後、アスベスト公害被害者のような事に成ったら、
「昭和に決まっていた法律なんか、僕知らないしー」と言えるのか?
彼らは一体どうするのか?
「石綿 クボタ ニチアス」と検索したら結果は想像つくだろうね。
会社がどうこうと言ったレベルでは無いはず。
多数の人の人生、生命、健康の保証が出来るのかと考えると、自分には無理ですね。

だからこそ、早急にRCFを触るにあたり明確な方法、
対応法のシステム化、ルールを作らないといけない考え活動開始しているのですよ!!

続きます。

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リフラクトリーセラミックファイバーについて、
久しぶりです。

6月2日フェイスブックにも書きましたが、
結論はまだ発表をしていないので、ブログにまとめて行きます。

繰り返しに成りますが簡単に、
経緯は、2015年11月1日より、表記のリフラクトリーセラミックファイバー(以降RCFと表記)の取り扱いについて、
健康障害防止措置が義務づけられ、施行及び適用(一部に経過措置があります)となった事です。

厚生労働省、都道府県労働局、労働基準監督署発行のパンフレットによると、
リスク評価の結果、RCFに ついても、規制が必要とされましたので、
労働安全衛生法施行令、労働安全衛生 規則、
特定化学物質障害予防規則を改正しましたとあり、 
当社に於いても、同年12月には、
全員「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を受講し、
施工作業時は、いつでも特化則第27条に則ったよう、
特定化学 物質作業主任者を選任し安全に作業を出来る様に準備はできました。

 さて今回の改正は、RCF製造・取扱作業について、
RCFなどから発散する粉じんに労働者がさらされること(ばく露)を、
防止する為とはあり、弊社で言うお客様方
(所謂RCFを施工した生産設備を使用している事業所様)についての、
規制や対応、対策は非常に判りにく情報が錯綜した混乱状況が続いております。
内容は、
①自社(自宅)の設備はRCFを使用して施工されているのか?
②自社(自宅)は取扱作業を行っている事業所に含まれるのか?
③RCFで施工されている工業炉(陶芸)の操作をする作業者のも特殊健康診断が必要か?
④それらを回避する方法は?
などの質問が来ており、

特に④の方法をいろいろ検討した結果今年2月、
RCF施工された炉壁全体を全てアルミナファイバー(以降AFと言う)で覆った場合、
お客様のその設備(工業炉等)を操作をする作業者の特殊健康診断が、
必要無くなるのでは無いか?と考え付、
その事を弊社仕入れ先 丸石工材(株)に対して、確認をしたところ、
2月16日には製造メーカーであるイソライトより、その施工方ならRCFの粉塵ばく露が無くなるので、
大丈夫だとの連絡があったと伝えて来ました。
それでは、メーカーの会社印の入った見解書もしくは検討の回答書または、
具体的な施工方法を書いた書類(パンフレット)を提出してくださいと伝え、
書類待ちとなりました。

 期限がある依頼では無いので、気長に待っていましたが、
限度が有る為、5月末に丸石工材(株)に督促を催した所、
6月2日、
メールで、厚生労働省、都道府県労働局、
労働基準監督署発行のパンフレットを送付して来ました。
丸石には、何らかの勘違いがある事を伝え、
再度イソライトからの見解書もしくは検討書、
または具体的な施工方法を書いた書類(パンフレット)の提出を依頼したが、
作為的にか?全く要領を得ない回答しか出来ませんでした。

そもそもこのパンフレットも他の仕入れ先、
ITM(元東芝セラミック)やイビウールの代理店達は、
11月に1度、4月には最新版として2回づつ、わざわざ来社して説明もして、
手渡ししてくれたのですが、丸石さんは11月に郵便、今回はメールで送信、
そんなにめんどくさいのなら止めればいいのにね~と思いましたよ、本当!!

何か月も待っていてもう時間を無駄には出来ないので、
時間を空けずイソライトにも直接電話をして、
見解の確認及び見解書もしくは検討書、
または具体的な施工方法を書いた書類(パンフレット)の提出を依頼した所、
見解は、間違いなく認める、
しかし社印の入った見解書もしくは検討書の提出は出来ないと拒む。 
自分がRCFを製造販売しているメーカーとしての責任を考えれば、
その程度の書類の提出は当然ではと切り返し問うと、
イソライト曰く、そもそも11月に厚生労働省が法律を変えるから悪い、
その様な見解書や検討書は、
厚生労働省にSafety Data Sheet(以降SDSと言う)を渡して判断してもらえ、
とのご回答

メーカーは逃げ腰で話にもならないので、彼の言った通り、
時間を空けず続けて厚生労働省化学物質安全対策室の若林氏に、
イソライトと同じ事、役所に判断して貰えと言われた事を伝えた所、
そもそも製品の使用方の見解書や検討書作成は、
素材からすべてのデーターを持っているメーカーの責任で作成する物ですよとの事、
ただ、当社が質問したようなRCFを施工した製品を操業して作業されている
事業所についてはいろいろなケースがあるので、質問があれば喜んで回答します。
作業方等安全基準の確認等は、
所轄の労働基準局にも相談し判断を仰ぐ様、またその様な事は喜んで協力すると言い、
弊社所轄の羽曳野労働基準局を紹介頂きました。

昼食タイム後少々打合せ等があり、
午後3時前に紹介頂いた羽曳野労働基準局の寺戸様とも相談しました。
内容は、は先程と同じ内容で、協力は惜しまないとのお返事を頂きました。

その後、再度当社に対する明確な回答は、
メーカーか仕入れ先である丸石工材に有ること、
それと当日の一連の内容を伝えて迅速に対応する様伝えて限としました。

6月2日の総評は、
作業者の安全な作業環境を維持するのに必要な判断、
法律改正等を行うのが厚生労働省で、
製造メーカーやその他事業所は対応するしかない、
メーカーが厚生労働省が見解を出すのが筋と言うのは言いがかりとしか考えれない。
との見解は確認出来たが、4ケ月待っていた事の解が出た訳ではありません。

6月3日に続くのです~


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